裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ネ)1318

事件名

離婚無効確認請求等事件

裁判年月日

昭和46年9月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号354頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

夫婦共同生活が二十数日で破綻した離婚に伴い慰籍料とは別に扶養のための財産分与が認められた事例

裁判要旨

夫婦共同生活が僅か二十数日で破綻した場合においても、夫が四二才、大学卒、再婚の公社員で相当の資産収入を有するのに対し、妻が三七才高校卒、タイピスト見習で、嫁入り道具のほか見るべき財産がなく、自活しており、タイプライター技術の修得にも相当長期間の訓練を要する等判示のような事情があるときには、慰籍料とは別に、離婚に伴い、扶養のための財産分与の支払いを命ずるのが相当である。

全文

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