裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(く)179

事件名

保釈請求却下決定および勾留の執行停止申請について職権の発動をしない旨の意思表示的訴訟行為に対する抗告

裁判年月日

昭和46年9月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号530頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護人よりの勾留執行停止申請書に裁判所が職権を発動しない旨を記載したに過ぎない場合これに対し抗告をすることができるか

裁判要旨

弁護人よりの勾留執行停止申請書の末尾に「本申請について職権の発動をしない、年月日某裁判所裁判長裁判官某外二名の氏名」の記載がなされかつ裁判官の氏名下に押印がなされているに過ぎないときは、これに対し抗告することはできない。

全文

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