裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)312

事件名

自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和46年8月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号493頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車の保管場所の確保等に関する法律五条二項の合憲性

裁判要旨

一、 自動車の保管場所の確保等に関する法律五条二項は、憲法三一条に違反しない。 二、 右条項は、憲法二五条一項に違反しない。

全文

全文

ページ上部に戻る