裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和45(う)1645
- 事件名
兇器準備集合、公務執行妨害被告事件
- 裁判年月日
昭和46年7月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻3号458頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法二〇八条ノ二の「兇器」の意義
- 裁判要旨
コンクリート塊、竹竿も、その数量、集合の人数、態様、集合者の用法に関する意図によつては、刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたると解することができる。
- 全文
昭和45(う)1645
兇器準備集合、公務執行妨害被告事件
昭和46年7月9日
東京高等裁判所 第一一刑事部
第24巻3号458頁
刑法二〇八条ノ二の「兇器」の意義
コンクリート塊、竹竿も、その数量、集合の人数、態様、集合者の用法に関する意図によつては、刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたると解することができる。