裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1645

事件名

兇器準備集合、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和46年7月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号458頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法二〇八条ノ二の「兇器」の意義

裁判要旨

コンクリート塊、竹竿も、その数量、集合の人数、態様、集合者の用法に関する意図によつては、刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたると解することができる。

全文

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