裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)18

事件名

債権差押処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号283頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社更生法一一九条にいう納期限の意義

裁判要旨

会社更生法一一九条にいう納期限は、納税の告知において指定された納期限を指すものではなく、法定の「納期限」をいうものである。

全文

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