裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)68

事件名

法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和46年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

更正理由欄に「第一次更正所得金額を取消す」と更正金額欄に確定申告額を更正前の金額欄に第一次更正処分の金額を各記載した第二次更正処分にあわせてなされた第三次更正処分の適法性

裁判要旨

更正理由欄に「第一次更正所得金額を取消す」と、更正金額欄に確定申告額を、更正前の金額欄に第一次更正処分の金額を各記載した第二次更正処分にあわせてなされた第三次更正処分が、第一次更正処分の税率を訂正したものである場合は、国税通則法二六条の規定による再更正処分として適法であり、第一次更正処分の理由を補充訂正したにとどまる場合は、右規定による更正処分とはいえないが単なる訂正処分として更正権の乱用にわたるような事実がないかぎり違法とはいえない。

全文

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