裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行コ)39

事件名

保留地予定地払下処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和46年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号152頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 換地処分がなされることを停止条件とする保留地予定地の払下処分の性質 二、 換地処分がなされることを解除条件とする保留地予定地の使用許可処分取消訴訟の換地処分がなされた後における訴えの利益の有無

裁判要旨

一、 換地処分がなされることを停止条件とする保留地予定地の払下処分は、換地処分がなされることによりはじめて効力を生ずるものであるから、保留地の払下処分とその性質を同じくするものと解すべきであり、また保留地の払下処分は私法上の行為と解するを相当とするから、右停止条件付保留地予定地の払下処分もまた私法上の行為と解するを相当とする。 二、 換地処分がなされることを解除条件とする保留地予定地の使用許可処分は換地処分がなされることにより効力を失うものであるから、右許可処分の取消しを求める訴えは換地処分がなされた後においては訴えの利益を有しないものである。

全文

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