裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和42(ネ)2749
- 事件名
損害賠償請求及び同附帯控訴事件
- 裁判年月日
昭和46年4月27日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻2号158頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 第三者に損害を与えた共同不法行為者間の求償権の範囲 二、 相互に損害をこうむつた共同不法行為者間の損害賠償の範囲
- 裁判要旨
一、 共同不法行為者の一人が出捐して第三者の損害を賠償したときは、全体の損害に対する自己の過失の割合に相応する負担部分を越えた場合に限り、かつその限度で他の共同不法行為者に対して、その負担部分に応じ求償することができる。 二、 共同不法行為者の一人が自らこうむつた損害についてもこれに準じ、他の共同不法行為者に対し自己の負担部分を越える部分について、かつ他の共同不法行為者の負担部分に応じて損害賠償の請求ができる。
- 全文