裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ラ)75

事件名

会社合併停止仮処分申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和46年3月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号71頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 合併承認の株主総会の決議について合併の相手方会社は特別利害関係人にあたるか(消極) 二、 営業譲渡承認の株主総会の決議について譲受会社の株主は特別利害関係人にあたるか(消極)

裁判要旨

一、 会社合併契約の一方当事者が他方の株主である場合、右株主は合併承認の株主総会の決議について、特別の利害関係を有する者にあたらない。 二、 株式会社の営業譲渡の譲受人が譲渡会社の株主たる会社のいわゆる子会社である場合、右株主たる親会社は営業譲渡承認の株主総会の決議について、特別の利害関係を有する者にあたらない。

全文

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