裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)2675

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年3月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号245頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法一四二条一項にいう「選挙運動のために使用する文書」にあたるとされた事例 二、 同項の「頒布」にあたるとされた事例

裁判要旨

一、 政見放送の日時、局名、立会演説会の日時、場所を知らせる文書であつても、特定の候補者名を記載し、その後援会名義で作成された文書は、公職選挙法一四二条一項所定の「選挙運動のために使用する文書」にあたる。 二、 右の文書約百枚を不特定又は多数の選挙人に配布させる趣旨で、その候補者の後援会々員一名に交付することは、同条の「頒布」にあたる。

全文

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