裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)3017

事件名

銃砲刀剣類所持等取締法違反、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年3月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号183頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑事訴訟法二二一条の「領置」にあたるとされた事例

裁判要旨

被疑者が酒酔い運転の現行犯人として逮捕、引致された後、警察官が逮捕の現場で差し押え警察署まで運転して来た自動車内助手席ポケツトの台の上に匕首を発見し、その所有者を確かめるため、既に署内で取調を受けでいる被疑者の許まて携行し、その同意の下に領置の手続をしたときは、所有者等が任意に提出した物としてこれを領置することができると解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る