裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)2088

事件名

窃盗、住居侵入、準強盗、道路交通法違反、暴行被告事件

裁判年月日

昭和45年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号903頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

準強盗罪の成立が否定された事例

裁判要旨

忍び込み窃盗犯人が賍物を持つてだれにも発見されずに現場を立ち去り、約一粁離れた場所で賍物を処分し、約三〇分後に再び窃盗の意思を生じて同家に忍び込んだが、金品物色のいとまもなく家人に発見され、逮捕を免れるため脅迫行為に出たとしても、準強盗罪を構成するとはいえない。

全文

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