裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)3034

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和45年12月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号562頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

都市公園法に基づく修景施設である池の設置管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

都市公園法に基づく修景施設である本件池の設置管理については、その場所的環境及び利用状況にかんがみ、池を廻る遊歩道から池への転落事故を防止するために必要な設備をすれば足り、木柵を潜り抜けて入り池の氷の上で遊ぶというような例外的な場合に発生する危険に備えてこれを未然に防止しうる設備をまでする必要はない。

全文

全文

ページ上部に戻る