裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ツ)10

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和45年11月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号518頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴法二三七条二項所定の「訴ヲ取下ケタル者」と特定承継人

裁判要旨

民訴法二三七条二項所定の「訴ヲ取下ケタル者」には、当事者と前訴の取下げを共謀したとか少くとも当事者の前訴の取下げを知りながらこれを認容していた特定承継人を含むものと解すべきである。

全文

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