裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1200

事件名

横領被告事件

裁判年月日

昭和45年9月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号603頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人の公判廷における自白の撤回と簡易公判手続により審判する旨の決定の取消の要否

裁判要旨

被告人が原審公判廷における自白を翻えしても右否認供述の内容が他の証拠と対比し措信しがたいものと認められる等の事情があるときは原裁判所が簡易公判手続により審判する旨の取消決定をしなかつたからといつて違法ということはできない。

全文

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