裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1503

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年8月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号591頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物品税法九条一項後段(昭和二四年法律二八六号による改正前のもの)、同法施行規則一七条(昭和二四年政令四〇七号による改正前のもの)にいう「戻入」にあたる事例

裁判要旨

いわゆる卷換と称し、紙の製造者がその製造にかかる紙を当該製造にかかる製造場から販売先又は消費先に出荷し、或は自己の蔵置場に保管の為め移入する等して一旦移出した後、巻方が悪い不良品として返送されたものを巻き換えたうえ再移出すべく、一先ず之を当該製造場に再搬入する場合も、物品税法九条一項後段(昭和二四年法律二八六号による改正前のもの)、同法施行規則一七条(昭和二四年政令四〇七号による改正前のもの)にいう「戻入」に含まれるものと解する。

全文

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