裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1482

事件名

脅迫、傷害、封印破棄、不動産侵奪、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号441頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産侵奪罪が成立するとされた事例

裁判要旨

宅地造成の目的をもつて、ブルドーザーを使用し、執行吏の占有する土地を切り崩し、削りとつた土を搬出し、その土地の全域にわたり約三ないし四メートル程堀り下げて整地した場合には、不動産侵奪罪にいう侵奪にあたる。

全文

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