裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)2487

事件名

昭和二五年神奈川県条例六九号、昭和二五年東京都条例四四号違反被告事件

裁判年月日

昭和45年6月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号424頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年神奈川県条例六九号、昭和二五年東京都条例四四号(以下本件条例という。)各五条と地方自治法一四条一項、五項および憲法三一条 二、 本件条例三条にもとづき公安委員会の付した許可条件の一部違憲無効と許可条件全体の効力 ○判決要旨 一、 本件条例各五条は地方自治法一四条一、五項の委任の趣旨を逸脱したものではなく、憲法三一条に違反しない。 二、 本件条例三条にもとづき公安委員会の付した個々独立の許可条件のうちの一部が違憲、無効であるという解釈を理由にその余の許可条件までが当然無効であるとすることはできない。

裁判要旨

全文

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