裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)1820

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和45年5月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号322頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不動産任意競売手続において配当異議訴訟が提起された場合と民訴法六九七条および六三〇条三項の準用の有無 二、 前項の場合に競売裁判所が異議ある債権の配当額を供託しなかつたことにつき過失がないとされた事例

裁判要旨

一、 不動産任意競売手続において配当表に対する異議の訴訟が提起された場合には、民訴法六九七条および六三〇条三項の規定が準用されると解するのが相当である。 二、 前項の場合に競売裁判所が異議ある債権の配当額を供託するか否かにつき疑義があり、積極、消極両説が考えられるときに、競売裁判所が事件の処理にあたり右の規定を準用すべきでないと解し、その解釈にもとづく措置をとつたとき、後日その解釈ないし措置が違法であると判断されても、単にそれだけで競売裁判所に過失があるとすることはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る