裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1314

事件名

水産資源保護法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年4月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号349頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

水産資源保護法二五条にいわゆる「採捕」の意義

裁判要旨

水産資源保護法二五条にいわゆる「採捕」とは、さく河性を有するさけを現実にとらえるか、容易にとらえ得る状態において、その者の実力支配内に置くに至つた場合をいい、単に採捕行為に及んだだけに過ぎない場合を含まないものと解する。

全文

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