裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行コ)44

事件名

判定及び休職処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号220頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国家公務員法七九条二号の法意 二、 公職選挙法及び国家公務員法違反の罪で起訴された農林技官に対してなされた国家公務員法七九条二号にもとづく休職処分が違法であるとして取消された事例

裁判要旨

一、 国家公務員法七九条二号の規定は、刑事事件に関し起訴されることによつて、その服務につき、同法の要請するところと反する事態を生ずることあるべき職員をして、職員たる身分は保持せしめるものの、職務には従事させないこととして、もつて官職の信用を保持し、かつ、職場秩序を維持することを目的とする。 二、 任命権者が、公職選挙法及び国家公務員法違反の罪で起訴された農林技官に対し、国家公務員法七九条二号にもとづき休職処分をするにあたつて、職員が刑事事件に関し起訴されたときは略式手続による場合を除いてすべて休職とする旨を定める事務次官通達に則つたのみで、個別的、具体的に同人の地位、担当職務、起訴事実および起訴の態様等について考慮していない等判示の事情があるときは、右処分は任命権者に与えられた裁量の範囲を越える違法があり、取消を免れない。

全文

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