裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)2406

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号326頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法六三条二項の「有害ガス」の意義

裁判要旨

労働基準法六三条二項が年少労働者の作業所に禁じている「有害ガス」の意味は、一度で取り返えしのつかないような結果を招来する高度の危険性を有するものではなく、新鮮な空気を吸えば短時間で回復し、それだけなら目に見えた障害は起らないが、長期間、多数回にわたつて繰り返えすと健康状態に支障を来すおそれのあるものをも含む。

全文

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