裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)1588

事件名

法人税違反被告事件

裁判年月日

昭和45年4月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号312頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人税法違反被告事件において売掛金(月賦販売利益)にかかる所得計算方法を実現主義基準から発生主義基準に改めたことにより増額した同一事業年度の逋脱所得、逋脱税額を内容とする検察官の訴因変更請求を許可した第一審裁判所の決定が違法でないとされた事例

裁判要旨

法人税法違反被告事件において売掛金(月賦販売利益)にかかる所得計算方法を実現主義基準から発生主義基準に改めたことにより増額した同一事業年度の逋脱所得、逋脱税額を内容とする検察官の訴因変更請求がなされた場合において、訴訟経過が判文記載のようなものであるときは、右請求を許可した第一審裁判所の決定は相当で、違法とはいえない。

全文

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