裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1315

事件名

水産資源保護法違反、茨城県内水面漁業調整規則違反各被告事件

裁判年月日

昭和45年3月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号222頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

水産資源保護法二五条及び茨城県内水面漁業調整規則二七条にいう「採捕」の意義

裁判要旨

水産資源保護法二五条及び茨城県内水面漁業調整規則二七条にいう「採捕」とは、とらえること乃至は未だ現実にとらえていなくても、容易にとらえ得るような、換言すれば、自己の実力支配内に入れたと認められるような状態に置くことを意味し、単に採捕の方法を行うことだけでは足りない。

全文

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