裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行コ)52

事件名

不当労働行為救済命令取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号81頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国の行政機関である郵便局長を名宛人とする公労委の救済命令の適否 二、 国の行政機関である郵便局長を名宛人とする公労委の救済命令の取消の訴の原告適格

裁判要旨

一、 国の行政機関である郵便局長を名宛人とする公労委の救済命令は適法である。 二、 国の行政機関である郵便局長を名宛人とする公労委の救済命令に対しては当該郵便局長もその取消の訴を提起することができる。

全文

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