裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ラ)481

事件名

免責不許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和45年2月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破産法三六六条ノ九各号に該当する事実がある場合における免責の許否

裁判要旨

破産法三六六条ノ九各号に該当する事実がある場合でも、それが軽微である等特段の事由があるときは、裁判所の裁量により免責を許可することができる。

全文

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