裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)947

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年1月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法一三七条の法意

裁判要旨

公職選挙法一三七条という「教育者が、学校の児童、生徒および学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をする」とは、教育者が、教育者たる地位に伴なう影響力を利用して選挙運動をすることをいい、教育者が、教育上の活動として自己の担任する児童等の父兄を家庭訪問した機会に、右父兄に対し、児童等の担任者たる関係において、児童の教育上の問題に合わせて選挙運動をする場合をも包含するものと解すべきである。

全文

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