裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(秩ほ)1

事件名

法定等の秩序維持に関する法律による監置決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和45年1月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法廷等の秩序維持に関する法律二条一項の「暴言」にあたる事例

裁判要旨

本人の使用した「裁判そのものが『犯罪的』である」旨の言葉が倫理的に非難さるべき意味合いをもつていなくても、他の言葉とのつながり方その他その言葉が使用された時、所、ふんい気等のいかんによつては、法廷等の秩序維持に関する法律二条一項にいう「暴言」にあたることがある。

全文

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