裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ラ)475

事件名

競売手続開始決定に対する異議棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和44年12月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号873頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

再競売手続中の競売目的物件の滅失と競売手続開始決定取消の可否

裁判要旨

競売法による再競売期日続行中、目的物件が滅失した場合には、もはや再競売を行う余地はないが、前の競落人の納付した競買保証金があるときには、右手続の基礎たる競売手続開始決定を取り消すことはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る