裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)954

事件名

養子縁組無効確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号800頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

縁組の届書が受理された当時養親となるべき者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力

裁判要旨

養子縁組の合意が成立し、養親となるべき者がその意思に基いて他人に縁組の届出を委託していたときは、届書の受理された当時養親となるべき者が意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事由のないかぎり、右届書の受理により縁組は有効に成立する。

全文

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