裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)616

事件名

水産資源保護法違反、茨城県内水面漁業調整規則違反被告事件

裁判年月日

昭和44年10月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻5号795頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

水産資源保護法第二五条及び茨城県内水面漁業調整規則第二七条にいわゆる各「採捕」の意義

裁判要旨

水産資源保護法第二五条及び茨城県内水面漁業調整規則第二七条にいわゆる「採捕」とは、採捕行為を指称し、現実に魚類を採捕したか否か、あるいはこれを捕捉しうる状態において実力的支配内に帰属するに至らしめたか否かは問うところではないと解するのが相当である。

全文

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