昭和44(う)1515
職業安定法違反、労働基準法違反被告事件
昭和44年10月13日
東京高等裁判所 第九刑事部
第22巻5号747頁
起訴されない被疑事実に関する未決勾留日数と本刑算入
起訴されない被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、起訴された罪の本刑に算入しえない。
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