裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1269

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和44年10月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻5号754頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

タクシー会社に勤務する自動車運転者の稼働期間中の無免許運転行為と罪数

裁判要旨

第一種普通免許をもちタクシー会社に勤務する自動車運転者が営業用普通乗用自動車を運転するに必要な免許をもたないで一定期間自動車を継続運転した場合、各勤務会社における稼働期間中の無免許運転行為を包括して一罪と認めるべきではなく、当該稼働日の出庫時から入庫時までの運転行為ごとに一罪が成立すると解すべきである。

全文

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