裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和44(や)5
- 事件名
上訴費用補償請求事件
- 裁判年月日
昭和44年9月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻4号647頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑事訴訟法第三六八条第三六九条により国が補償すべき費用の範囲
- 裁判要旨
刑事訴訟法第三六八条、第三六九条により補償の請求が許される費用は、当該事件の被告人であつた者の負担において支出されたものに限られるものと解する。
- 全文
昭和44(や)5
上訴費用補償請求事件
昭和44年9月29日
東京高等裁判所 第三刑事部
第22巻4号647頁
刑事訴訟法第三六八条第三六九条により国が補償すべき費用の範囲
刑事訴訟法第三六八条、第三六九条により補償の請求が許される費用は、当該事件の被告人であつた者の負担において支出されたものに限られるものと解する。