裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和44(う)1127
- 事件名
道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和44年9月25日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻4号629頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通法第九二条第一項の「交付」の意義
- 裁判要旨
道路交通法第九二条第一項にいわゆる「交付」とは、運転免許証が、公安委員会から所轄警察機関を通じ、現実に、申請人によつて受領されることをいう。
- 全文
昭和44(う)1127
道路交通法違反被告事件
昭和44年9月25日
東京高等裁判所 第二刑事部
第22巻4号629頁
道路交通法第九二条第一項の「交付」の意義
道路交通法第九二条第一項にいわゆる「交付」とは、運転免許証が、公安委員会から所轄警察機関を通じ、現実に、申請人によつて受領されることをいう。