裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)374

事件名

建物収去土地明渡請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻4号607頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記簿上の建物所有名義人とその収去義務

裁判要旨

権原なくして他人の土地上に建物を所有する者の意を受けて登記簿上の所有名義人となつた者は、その所有権が自己にないことを理由として建物の収去義務を免れることはできない。

全文

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