裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)1519

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年8月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻4号573頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸人の責に帰すべき履行不能による土地賃貸借契約解除と損害賠償額の算定基準

裁判要旨

土地賃貸借契約が賃貸人の責に帰すべき履行不能により解除された場合における損害賠償額は、特別の事情のないかぎり、履行不能の生じた当時における当該賃借権の価格相当額であると解すべきである。

全文

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