裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和42(ネ)2586
- 事件名
退職金請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和44年7月24日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻3号490頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
破産宣告後解雇された破産会社の従業員の退職金債権は財団債権であるか
- 裁判要旨
破産宣告後解雇された破産会社の従業員の退職金債権は、破産法第四七条第三号・第四号・第八号所定の財団債権に該当しない。
- 全文
昭和42(ネ)2586
退職金請求控訴事件
昭和44年7月24日
東京高等裁判所 第二民事部
第22巻3号490頁
破産宣告後解雇された破産会社の従業員の退職金債権は財団債権であるか
破産宣告後解雇された破産会社の従業員の退職金債権は、破産法第四七条第三号・第四号・第八号所定の財団債権に該当しない。