裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1099

事件名

通路使用妨害禁止土地建物等明渡反訴請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年7月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号456頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

工場財団組成物件の賃貸借における工場抵当権者の同意の意義

裁判要旨

工場財団組成物件の賃貸借において、工場抵当権者の同意は、右賃貸借の効力発生要件と解するのが相当であつて、単なる対抗要件と解すべきではない。

全文

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添付文書1

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