昭和39(ネ)1099
通路使用妨害禁止土地建物等明渡反訴請求控訴事件
昭和44年7月17日
東京高等裁判所 第四民事部
第22巻3号456頁
工場財団組成物件の賃貸借における工場抵当権者の同意の意義
工場財団組成物件の賃貸借において、工場抵当権者の同意は、右賃貸借の効力発生要件と解するのが相当であつて、単なる対抗要件と解すべきではない。
全文
添付文書1