裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)280

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和44年6月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号397頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税犯則取締法第二条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行するについて右許可状を処分を受ける者に対し示すことの要否

裁判要旨

国税犯則取締法第二条による臨検、捜索差押許可状に基づき当該処分を執行するについては、手続の公正を担保するため、右許可状を処分を受ける者に対し示すことを要するものと解するのが相当である。

全文

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