裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)984

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年4月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻2号319頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権設定契約が錯誤により無効であつてもこれを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約には要素の錯誤がないとされた事例

裁判要旨

抵当権設定契約が錯誤により無効であつても、これを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約が、既存の手形金債務をもつてその目的とし、その弁済期を右手形の満期より約一年後にする等経済的にはむしろ借主に有利な内容を有するものである場合等判示事実関係のもとにおいては、右準消費貸借契約には要素の錯誤がない。

全文

全文

ページ上部に戻る