裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)2699

事件名

損害保険金請求控訴及び附帯控訴事件

裁判年月日

昭和44年4月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻2号263頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 夫の運転上の過失により負傷した妻は自動車損害賠償保障法第三条の「他人」に当るか 二、 夫の運転上の過失により負傷した妻が自動車損害賠償保障法第一六条第一項による被害者請求をなし得る範囲

裁判要旨

一、 夫運転の自動車に同乗中、夫の運転上の過失により負傷した妻は、自動車損害賠償保障法第三条の「他人」に該当する。 二、 右の場合被害者請求の許される範囲は、被保険者が負担すべき現実出費額に限られ、通常円満な夫婦の間で現実に出費の予想されない慰藉料などは含まれない。

全文

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