裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1650

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和44年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻1号62頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国際海上物品運送法第七条第一項第三号にいう「外部から認められる運送品の状態」の意義 二、 船荷証券上に前項の記載事項につき「良好」と記載されている場合の運送品の中身の滅失又は損傷の時期についての立証責任

裁判要旨

一、 国際海上物品運送法第七条第一項第三号にいう「外部から認められる運送品の状態」とは、包装された運送品については、包装が運送品を目的地まで運送するのに耐えうる程度の状態にあるかどうか、をいい(もつとも、包装品の場合でも、異様な音や臭気がするとか、包装にしみがあるなど、包装の中身の状態を外部から察知しうる特別な徴候があるときは、包装のかかる状態をも含めていい)、それ以上に外部から認識することのできない運送品の中身の状態までもいうものではない。 二、 船荷証券上に前項の記載事項につき「良好」と記載されている場合において運送品が前項記載の趣旨において良好な状態で引渡されたときは、その中身の滅失又は損傷の時期については、荷受人又は証券所持人においてこれを立証すべきである。

全文

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