昭和42(う)1351
公職選挙法違反被告事件
昭和43年11月27日
東京高等裁判所 第三刑事部
第21巻5号582頁
戸別訪問罪の成立には選挙の自由と公正を著しく害する明白にして現在の危険の存在することを要するか
公職選挙法第一三八条第一項の規定に反して戸別訪問をした事実が認められる以上は、選挙の自由と公正を著しく害する明白にして現在の危険の存する事実が認められなくても、同法第二三九条第三号を適用することを妨げるものではない。
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