裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2182

事件名

私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使等被告事件

裁判年月日

昭和43年8月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号304頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

偽造した登記申請関係書類により登記官吏を欺罔し土地所有者の意思にもとづくことなくその土地の所有権移転登記手続をさせた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

土地所有者名義を冒用して登記申請関係書類を偽造したうえ、これにより欺罔された登記官吏をして、右所有者の意思にもとづくことなく、その土地の所有権移転登記手続をさせたとしても、登記官吏には右土地を処分する権限も地位もないから、右土地に関する詐欺罪は成立しないものと解すべきである。

全文

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