裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)142

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反、建造物侵入被告事件

裁判年月日

昭和43年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号287頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年東京都条例第四四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」第一条の集団示威運動に関する規定は屋外の公共の場所における該運動のみを対象とするか 二、 右規定の対象たる場所に該当する一事例

裁判要旨

一、 昭和二五年東京都条例第四四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」第一条の集団示威運動に関する規定は、屋外の公共の場所における該運動のみを対象とするものではない。 二、 国電お茶の水駅改札口内のホールは、右規定の対象たる場所に該当する。

全文

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