裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)44

事件名

外国人退去命令書発付処分無効確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和43年7月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号379頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

在監中のため昭和二七年法律第一二六号の公布を知らず所定期間内に在留資格取得申請をしなかつた者と同法による退去強制処分の適否

裁判要旨

法律は公布により具体的な個々人の知不知にかかわりなく一般人の知り得べき状態におかれるものであるから、たとえ在監中で昭和二十七年法律第百二十六号の制定施行を知らなかつた外国人であつても、同法第二条第二項所定の期間内に在留資格取得の申請をしなかつた以上、これを理由としてなされた退去強制処分は無効とはいえない。

全文

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