裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)498

事件名

道路運送法違反被告事件

裁判年月日

昭和43年6月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号240頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車運送事業者の従業者であるタクシーの運転者が運送の引受を拒絶した場合の処罰規定

裁判要旨

道路運送法第一五条は、自動車運送事業者が運送の引受を拒絶してはならない義務を定め、同法第一三〇条第三号は、右義務に違反した事業主を処罰する規定であるが、その従業者が、事業主たる法人又は人の業務に関し、同法第一三〇条第三号に該当する行為をした場合には、同法第一三二条により同法第一三〇条第三号の罰則の適用を受けるものと解するのが相当である。

全文

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