裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)1701

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和43年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号191頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

原告が敗訴した場合と訴による不法行為の成否

裁判要旨

訴による不法行為が成立するためには、単にそれが結果として敗訴に帰したというだけでは足りず、訴が目的その他諸般の事情からして著しく反社会的、反倫理的なものと評価され、公の秩序善良の風俗に反すると認められる場合でなければならない。

全文

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