裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)2256

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和43年3月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号167頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ドライブクラブ方式による自動車の貸渡業者が自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者にあたると認められた事例

裁判要旨

ドライブクラブ方式による自動車の貸渡業者が保有車を利用者に貸与するにあたり、その貸与時間が短かく、かつ、利用者につきその運転免許取得の確認、交通法規全般についての同乗審査を行ない、利用者に対し予定利用時間予定走行区域の遵守を義務づける等、その貸与につき原判決認定のような種々の制約、条件を付している場合には、右貸渡業者は右利用者の運行につき支配力を及ぼすものであつて自動車損害賠償保障法第三条の運行使用者にあたる。

全文

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